サプリメント総合研究所

薬事法とサプリメント(健康補助食品)


始めにお伝えしなければならないのはサプリメントは薬ではなくあくまで食品ですので薬事法の中には含まれません。ただし、薬と思わせる表現をしてはいけないことになっています。食品とはいえ、何らかの効果を期待して製造されるサプリメントにとって説明しにくくなる法律であることには間違いありません。誇大広告を防ぐ役割もあり、正しい知識で購入できるので良い点も多数ありますが・・・。

薬と大きく違う点は効果、効能を記載できない点です。治療目的の薬は病気を治すための効果、効能が期待されますがサプリメントにそれを期待することは出来ません。あくまで食品です。例えば風邪をひいたときに、りんごを食べたことはありませんか?そうなんですサプリメントはりんごそのものなのです。りんごのよさは説明を省きますが、薬ではなく食品ということがサプリメントの特徴です。
薬と違い副作用も限りなく少なく普段の食事で足りない栄養を補助する栄養補助食品です。

薬事法での基準でもう一つ、容量、用法「一日何錠お飲みください」という表現は薬となります。ですからサプリメントでは「1日に1〜2錠を目安にお飲みください」と記載されているはずです。ですからサプリメント総合研究所に記載されている1日当たりの消費量はこの目安を基準に1日当たりの金額を掲載しております。

サプリメント総合研究所は薬を販売しているわけではありませんがある意味、広告です。ですから薬事法は無縁ではありません。

効能・効果を記載することも出来ないのですが、それではどのサプリメントを飲んでいけばいいのかがぜんぜん分らなくなってしまいます。

ですからサプリメントを悩み別と区別して掲載しておりますが、あくまで食品です。薬ではないので、直接的な治療、効果をお伝えする意味ではまったくありませんのでその点だけはご注意ください。

とはいえ、サプリメントは現在の食生活では必要があるものだと考えております。1日の必要な栄養分を数値で発表されています。そして厚生労働省でも日本人1日の平均摂取量が発表されています。明らかに足りない栄養と過度に取りすぎている栄養があることが分ります。この普段の食生活のバランスを正すのが薬事法の中に入らないサプリメントなのです。

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